2007年07月29日

会計監査の審査会と監査法人について

監査法人は会計監査などの各種監査を行い、企業の違法な取引を防ぐ事を目的にして、1960年代に複数の公認会計士により組織化されました。

以後、監査法人は株式市場などで会計監査などの様々な監査業務などを行ってきましたが、監査法人によるチェック体制が問われています。

監査法人は会計監査などについては発足当初から公認会計士協会による、自主的な規制に頼ってきましたが、近年は続けて発覚する粉飾決算の為に、 金融庁の指導により、公認会計士による審査会が設立されました。

公認会計士協会が監査法人や公認会計士に会計監査などの業務について行った検証を基に、その審査会がもう1度詳細を検証し、 不適格な項目が認識されれば、審査会から金融庁に何らかの処分を要請するシステムになっています。

しかしながら、司法に関する組織と違い、山一證券のように会計監査後に破たんしたにもかかわらず、現在なお手付かずの事例も見られます。

金融庁による上記の企業についての会計監査などの審議会は監査法人に対し、会計監査などの管理システムを増強する為の新しい監査基準を設定し、 市場取引の透明性を的確にしようと考えているようです。

監査法人は、4大監査法人とよばれる大手の4つの監査法人により、全監査業務の80%を超えるシェアを獲得している現状において、 実際に現場で企業から監査法人へ直接監査についての報酬を支払う現状において、監査法人の独立性を的確に確保するという課題は残されたままです。

公認会計士による監査法人の会計監査

監査法人などに所属し会計監査などの業務を行う公認会計士は、商品取引法や租税方についての3次に及ぶ会計士試験に合格しなければ、 取得する事ができない国による国家資格です。

その監査法人などに祖属する公認会計士試験の合格率は約5%といわれ、司法試験と共に非常に難しい試験として知られています。

公認会計士は、監査法人などとして企業の会計監査・指導・サポート・業務システムの提案などのコンサルティングを行います。

監査法人が行う会計監査は、株式について上場済みの有価証券報告書の提出が義務付けられている大手企業の会計監査なども行いますが、 その会計監査は、監査法人などの公認会計士しか行う事ができないと法律により定められています。

上記の会計監査の結果である財務諸表は、株などの投資家や取引関係にある企業の大切な判断材料とされる為、 的確かつ公正に作成する事が求められています。

監査法人は1966年に会計監査などについて、組織的な不正を防ぐ事を目的にシステム化された組織ですが、 5名以上のの公認会計士により構成されています。

4大監査法人と呼ばれる組織には、およそ3500人のスタッフにより構成されている大規模な監査法人もあります。

監査法人による監査報告書と「マネジメントレター」

各組織の監査を行う際、その監査については監査法人等により監査報告書が提出されます。

監査法人が提出する監査報告書は、その組織に関する財務諸表について不適格な項目が認められなかったという会計基準に基づき、 適正に作成されている保証をしてくれるのが監査法人が提出する監査報告書です。

この監査法人が提出する監査報告書は、的確な財務管理が行われていれば、無限適正意見が表明されます。

しかしながら、監査法人が提出する監査報告書のほかに、「マネジメントレター」と呼ばれるものが提出される場合があります。

この「マネジメントレター」は監査法人が監査を行った結果、不適格な項目が認識された場合にその項目を抜粋するものですが、 企業等の責任者等はこの「マネジメントレター」については、非常に気を付けなければなりません。

監査法人による監査報告書には、不適格な項目がなければ上記の無限適正意見が表明されるのに対して、「マネジメントレター」については、 諸業務を管理するにあたり、その形態により様々な意見表明がつけられるからです。

監査法人による監査により監査報告書に無限適正意見が表明されている場合でも、「マネジメントレター」に記載されている内容により、 組織の責任者等には何らかの処分が科せられることが考えられます。

常日頃から、よりすぐれた業務の管理システムを考慮し、この「マネジメントレター」が提出される事を防ぐように注意する事が重要です。

2007年07月28日

監査法人による監査報告書の種類

監査法人等による監査についての監査報告書の種類には、「短文式監査報告書」と「長文式監査報告書」の2つの種類があります。

各企業等の、株主総会で必要とされる監査法人等の監査結果に関する監査報告書の種類は、短文監査報告書ですが、 その短文監査報告書は、財務諸表の信用性等を裏付ける為の監査報告書です。

その中には監査法人等による監査によると、その財務諸表は問題がなかった事を示す無限適正意見と、 問題は認識されるが微量な為的確とする限定付適正意見、問題が過分な為にその財務諸表は信用できないとする不適正意見が記載されます。

なお、会計帳簿等の不備により監査法人等が行う監査に支障が生じた場合などには、監査意見差控となります。

監査法人等による監査についての監査報告書の長文監査報告書は、監査法人等が行う監査の結果により認識されたシステム上の不備や、 各業務に関して改善の必要が認められた項目について、監査法人等による報告と意見が記載されている報告書です。

上記の長文監査報告書は、監査法人等による監査の中でも内部監査を行った結果について報告する際に多く採用されています。

監査法人などのシステム監査について

監査法人などが行うシステム監査には、財務諸表など会計処理についての信用性を的確に監査する意味があります。

その事に関連して、システム監査には監査法人などが行うシステム監査により得る事が出来た情報を、 企業運営に反映させ、経営改善などに役立てる必要があります。

監査法人などが行うシステム監査は、企画・開発・運用・保守の各業務について、信用性・効率性・安全性の基準に基づき各業務改善についての提案や、 サポートを行う事を目的に行われます。

昨年起きた東京証券取引所の株式に関する売買システムの障害の際は、障害削除の為に監査法人などによるシステム監査が大きく貢献したようです。

多様化する証券市場において、監査法人などのシステム監査人を広く求められているようですが、そのシステム監査に関する業務に携わる為には、 ソフトウェア開発の詳細を把握している事が必須条件になります。

あわせて、システム構築のプロジェクトリーダーの経験を併せ持つ事が望まれ、その事について専属で運営している組織に所属すると尚良いとされています。

システム監査に関する業務に関わる事を望んでいる方も多くみられますが、システム監査についてのキャリアパスを発行している組織もありますので、 今後はますます高まる事が考えられるシステム監査のニーズについて、詳しく調べてみてはいかがですか?

監査法人による企業のシステム監査

近年、マスコミなどで監査法人等が実施するシステム監査が取り上げられる機会が増えているようです。

現在は監査法人等だけでなく、金融に関する業界や一般の企業の間でもこのシステム監査というシステムは多く取り扱われているようです。

ここでは、その監査法人等が実施するシステム監査について解説していきます。

システム監査とは、監査を実施する企業等の対象から監査法人等のシステム監査人が、独立した立場からシステム情報等の検証を実施し、 その結果について評価し、監査法人等が監査対象の企業等の責任者に報告・サポートを行う為のシステムの事を指しています。

その監査法人等が実施するシステム監査の目的は、国からのシステム基準に基づき、各システムの効率性・信頼性・ 安全性を高い水準で維持し、健全な市場の運営を的確にする為とされています。

通常、監査法人等が行うシステム監査の業務は、財務などの会計に関する監査が大部分を占めますが、 その会計監査について監査法人等は、財務諸表等が的確に作成されており、その会計処理についての財務諸表等の正当性を監査・評価します。

上記の財務諸表等はコンピューターで処理されたものであり、コンピューターにより正しくはじき出されたものなのか? という疑問について、監査法人等のシステム監査により間違ってはじき出された数字ではない事について、 システムの各項目ごとに確認する事を可能にするシステムです。

監査法人が行う県・市の監査とは

通常監査法人等が行う監査とは、県・市の業務や財務に関する運営状況等を検証し、的確であるかどうかについて報告する事です。

この監査法人等が行う監査とは、一般監査・特別監査等に分ける事ができますが、一般監査とは財務監査・行政監査・ 財務援助団体等の監査があります。

監査法人等が行う監査のうち財務監査とは、定期監査として県・市の財務に関する収入や支出、契約や資産の管理状況、 財務に関する運営状況を決められた期日に行う監査の事です。

監査法人等が行う行政監査とは、県・市の業務に関する処理システムや運営などが効果的に行われているかという事を監査し、 各企業について独自に監査項目を設けて行うものです。

監査法人等が行う財務監査とは、補助金などにより財政援助している各団体について、援助する目的に基づき、 効果的にきちんと使われている事を確認する為に監査が行われます。

上記の監査法人等が行う各監査の目的は、県・市民の事を考慮して税金が正しく使われているか? 県・市の業務の運営システムや構造は的確に法律に基づき、効率よく運営されているか? などについて監査法人等が検証する事を目的に行われます。

2007年07月27日

監査法人の低い監査報酬について

監査法人などの監査報酬はなぜ低いのかという声が聞かれます。

1つの説として、各企業について監査法人などが交代する際は、様々なテストを行う為、 通常より監査に関する手続きを多く必要としているのに、監査法人などの交代後に監査報酬が増収となった監査法人は、 約37%に過ぎないといわれます。

この監査報酬が増収できない最も多い事例には、4大監査法人から4大監査法人へ担当が代わる事例だといわれています。

上記の事例は「Low Balling(ロー・ボーリング)のデメリットは否めない」といわれますが、このロー・ボーリングとは、 契約後にその契約の延長や新規取引の獲得を前提に、相場より低い監査報酬で初めの契約を取り付ける事を指しているようです。

監査法人などが行う監査についての考え方としては、低い監査報酬で取り付けた契約に対して、 次年度以降の監査業務などで無理に資金調達を行う事になり、監査法人など監査人の独立した立場の払拭が懸念され、 監査法人などが行う監査自体の質の低下につながる事が考えられています。

監査法人などは会計に関わるリーダー的存在として、上記の監査報酬の問題に真剣に向き合う事が求められているようです。

監査法人の監査報酬の公表について

金融庁は国内の上場企業について、監査法人に対する監査報酬を報告書に記載する事を義務付ける方針をまとめたようです。

金融庁は国内の各上場企業に対して、監査法人が業務・会計の監査を行った際の監査報酬について、その監査に関わった人員・ 時間などに関する監査報酬の算出する為の根拠についても公表するように求める方針を固めたようです。

それらの情報を公表する事により、監査法人と上場企業のあいまいな繋がりを解消し、監査法人による違法な監査を防ぐ事が目的だとしています、 金融庁は、監査法人が監査を行った時に受け取る監査報酬やほかの監査法人と比較する事を基に、 監査にかかる料金額を決定する根拠も公表させるとしています。

その事により、投資家などが各企業に対する監査法人の監査の内容をチェックする為の情報としたい意向のようです。

今後、金融庁は証券取引に関する法律に基づき、内閣による府令の改革を予定しており、その対象は上場企業や社債を発行している企業、 有価証券報告書を公表している全ての企業とする形で検討しているとの事です、 上場企業などは以前から法律に基づき監査についての報酬額を公表しなければなりませんでしたが、 その対象は債権者・株主に限られているなど、監査報酬などついては公表する際のきちんとした法律がありませんでした。

金融庁が検討している新しい法律は、監査法人による監査の報酬について監査報告書正しく記載し、公表する事を義務付ける意向のようです。

監査法人とその種類

複数の公認会計士による監査法人の種類については、四大監査法人といわれる監査法人とその他の中堅監査法人といわれている二種類があります。

国内に株式を上場している各企業の監査業務のほとんどは、四大監査法人が独占しており、その他の中堅監査法人とは大差があります。

その四大監査法人と中堅監査法人が行う監査業務等について、監査法人の種類による違いについて考えてみます。

法廷監査など数種類の監査業務は、中堅監査法人に所属していても経験する事は可能ですが、監査法人自体が関わる監査業務の数には大きな差があります。

その監査業務に関する手続き上の基準は法律により定められており、皆同水準で行われていますが、 監査法人の中にはインターネットを駆使した独自の監査システムを使って監査を行う事もあります。

ですから、監査を行うシステムについては各監査法人により数種類のシステムが存在する事が考えられますが、 監査法人の種類については、その他にも監査法人ランキングにより関わりのある上場企業等を調べる事もできます。

また、各監査法人が上場企業の株式公開に関わった数も公表されていますので、四大監査法人と中堅監査法人の種類分けのほかにも、 様々な種類に分ける事が考えられ、監査を行うシステムの種類も上記のように各法人により違う事もあると考えられています。

多様化する顧客となる各企業のニーズにより、公認会計士の業務も複雑になりつつありますが、 公認会計士は、監査法人の種類についても考慮する必要があるのではないでしょうか?

4大監査法人と監査法人の種類

日本国内の監査法人において、その監査法人の種類を考える時は、まず4大監査法人と呼ばれる新日本監査法人・あずさ監査法人・ みすず監査法人・監査法人トーマツが挙げられます。

日本国内の上場企業についての監査は、この4大監査法人でほぼ独占されている現状において、その監査の種類も多様化する中で、 海外の監査法人と提携するなどした会計監査は数多く行われていますが、上記の4大監査法人は世界4大監査法人ともいわれる、 プライスウォーターハウスクーパース・アースト&ヤング・デトロイト トウシュ トーマツ・KPMGとそれぞれに提携しています。

日本国内の大手4大監査法人以外の中堅監査法人は、上場企業等の株式公開業務や税金に関する業務のコンサルティング業務に専念し、 監査以外の種類の職務を中心に運営されているのが現状です。

監査法人の種類としては、上記のように4大監査法人が監査業務をほぼ独占している状況の中では、 4大監査法人とそのほかの中堅監査法人と呼ばれる監査法人との種類分けが考えられます。

なお、みすず監査法人は中央青山監査法人から昨年分裂して設立された監査法人ですが、その後みすず監査法人は監査業務からの撤退を表明し、 ほかの3大監査法人に吸収される事が濃厚になっています。

今後は、国内の監査法人と世界4監査法人など海外の監査法人が連携し、国際的に統一された監査基準などが浸透していくと考えられているようです。

2007年07月26日

公認会計士試験の種類と監査法人

監査法人へ就職する為には、金融庁・公認会計士・監査審査会が実施する3種類の公認会計士試験に合格する必要があります。

その公認会計士試験は、企業会計など数種類の項目に関する資質を見極める為に行われるだけでなく、 高い倫理性・能力・素質という3種類の適性についても考慮されています。

上記のような公認会計士試験に合格すると、その多くはみすず監査法人・監査法人トーマツ・新日本監査法人・あずさ監査法人・ あらた監査法人への就職を目指します。

上記の監査法人は「5大監査法人」と呼ばれ、その配属先は国内の各企業や学校法人などの監査を担当する事が中心となり、 そのあとの配属先は、金融機関の監査を担当する金融部や外資系企業などの監査を担当する国際部などの種類があります。

公認会計士試験合格者が「5大監査法人」以外の種類から就職先を考える時は、「5大監査法人」以外の中堅監査法人・ コンサルティングファーム・通常の各企業などが考えられますが、求人数は上記に比べて少なくなっています。

しかしながら、公認会計士に関する種類の試験は難易度が非常に高いものになっている為、誰でもなれるというものではありませんが、 その公認会計士試験などにより、公認会計士の質は常に信頼できるものだといわれています。

監査法人の種類について

公認会計士試験に合格すると、監査法人への就職などが考えられますが、監査法人の種類について考えてみます。

初めに考えられる監査法人の種類は、その規模により種類が分けられると思います。

現在の日本の監査法人のビッグ4と呼ばれる、みすず監査法人・新日本監査法人・監査法人トーマツ・あずさ監査法人があります。

上記の監査法人を考える時は組織・収入のどちらの規模をみても、監査法人の種類分けとしてその規模の大きさから、 日本の監査法人のビック4と呼ばれる理由ははっきりしています。

しかしながらその規模の大きさは、上記の監査法人がビッグ4と呼ばれるまでの課程の中で、 様々な会計事務所が集まって出来た事によります。

ですから、各部門ごとに以前からの事務所の人員が担当する傾向があり、部門間の横の意思疎通が難しい事が指摘されています。

日本の監査法人のビッグ4への就職を考える時、組織が大きい事への安心感はあるでしょうが、各部門がそれぞれに1つの会計事務所だとすると、 その事にこだわる必要はないように思います。

監査法人への就職を考える時は、その種類を考えるのではなく大切な事は、会計士として監査業務ができ監査以外の仕事にも豊富に関わる事ができ、 貴重な経験が積める事を優先して考えるべきではないでしょうか?

厚生労働省の監査法人による介護保険の監査

監査法人等に関する指導・監査の為の「介護保険制度についての指導監査について」の資料が、厚生労働省から配布されました。

厚生労働省はこの監査法人等による介護保険制度の指導・監査の見直しについて、的確な業務やその管理を行う事ができるシステムの確立や、 指導・監査の各要項に関して、改変について機能的に実施できる監査法人等による監査体制の確保、 不適格な受給や施設運営に関する基準違反を重視した監査体制の補強などを挙げています。

その上で、介護保険制度の指導・監査の指導の部分では、介護保険に関する介護サービス事業者等の健全な育成とサポートを考慮し、 各項目について健全な運営を心がけ監査法人等はその指導を行う事としています。

介護保険制度の指導・監査の監査部分については、様々な情報から特定されている基準についての不正が疑われ、 実地検査を実施する事になった場合の監査法人等の監査は、介護報酬が保険料と税金等の公的な費用により支えられている事を考慮し、 介護についての保険給付が無効なものにならないようにする為、機能的な監査を行う事が重要なポイントになっています。

上記の介護保険制度についての指導・監査について、監査法人等の監査結果に対して市町村レベルで対応する事が可能になるよう見直された事について、 厚生労働省から資料として配布されています。

2007年07月25日

監査法人の介護保険の監査について

監査法人などが実施する監査について厚生省から通達のあった、「介護保険事業者等の指導監査について」に関する件ですが、 ここでは指導監査の監査についてお話します。

厚生省からの通達によると、監査法人などが実施するこの介護保険事業者についての監査について、各サービスの実施者・事業者などは、 介護保険に関する給付などについてのサービスの内容及・介護報酬の請求について、違法行為や著しく不正が疑われる項目について、 その事実について的確に検証し、きちんんとした的確な対応をする事を目的とし監査法人などによる監査を実施しているようです。

その監査法人などによる監査を実施し、得られた結果に対しての対応としての処置には、行政上・経済上2つの処置があります。

この内の行政上の処置には、都道府県として指定居宅サービス事業者や指定介護療養型医療施設など資格指定の取り消しや、 介護老人保健施設の使用制限・管理についての変更命令・業務運営の改善命令・許可の取り消しなどの処分を行う事としています。

経済上の処置としては、監査法人などが実施して監査の結果、介護保険に関する介護給付についてのサービスの内容・介護報酬の請求に対し、 違法行為や不適格な事実を認識し、返還しなければならないお金ができた場合は、都道府県からそのお金について的確な対応を求める事が可能です。

介護保険の利用者に対して、的確な事業運営を行う為に国家は、その責務を果たした上で指導監査を実施するよう求める声が聞かれています。

監査法人の介護保険についての指導・監査

介護保険による施設・事業所は、2・3年に1度、監査法人などによる指導・監査が実施される事になっています。

この監査法人などによる指導・監査の目的は、介護保険による各サービスの内容の確認や介護保険にかんする報酬について、 不正に受給していないかという事などに関して、介護保険担当者と監査法人等からチェックを受ける訳です。

介護保険による各サービスの利用者は増加している訳ですが、介護保険についての給付額もそれに伴い増加している為、 厚生労働省のなるべく給付を抑えてたいという考え方も理解できない訳ではありません。

介護保険担当者と監査法人等による指導・監査についての要点は、介護保険を運営していく為の基準を基にした、正しい運営が行われており、 介護に関する報酬は的確に給付されているか?という事にあります。

介護保険を実施したあとには給付の内容についてケアプランが大きく影響する為、そのケアプランについては、 特に重点をおいて指導・監査が行われているようです。

「監査法人等による指導・監査って必要なのか?」という声も聞かれる事もありますが、上記の事を考慮すると本当に意味のある事だと思います。

また、監査法人等による指導・監査というのは、現場の介護の質を向上させる事と介護保険料を無駄にしない為にも必要な事だと思われます。

監査法人による介護保険施設への監査

介護保険施設の事業者への監査法人等による指導・監査は、介護保険施設事業の運営について的確・公正に行われており、 介護保険給付についての観点から監査法人等により行われる必要があるとされています。

上記の要項により介護保険施設の事業者に指導を行った際、不適格な項目が確認されれば監査法人等による監査を行い、 状況に応じて介護保険法による指定の解除等の厳格な処置が科せられます。

介護保険施設の事業者への監査法人等の指導・監査については、介護老人保健施設等に関しては基本的に年に1度の指導・監査を行い、 介護報酬についての的確な給付を確保する事としています。

なお、指定介護療養型医療施設については、法律による医療の監視や健康保険に関する指導・監査との兼ね合いを考慮し、 関係する各局と連携し検討の上で指導・監査の方法について公表するとしています。

加えて、介護保険に関する居宅サービスに関する事業者等の指導・監査については、新しい介護保険のシステムのもとに事業を行う事になり、 事業者の数が大幅に増加する事から、効率良く効果を上げる監査法人等の指導・監査の実施システムを検討し、 その実施システムの概要がまとまり次第公表するとしています。

監査法人による病院への新しい監査システム

監査法人等による病院への監査について、企業が参入する混合診療の観点から考えてみたいと思います。

病院の院長は医師しかなる事ができない事になっており、この事が波紋を呼んでいます、 現在の国立病院が繁栄し得ない原因は、官僚等の天下りに対して固執している事が原因であるといわれています。

企業経営者が厳密に福祉を目的とした事業に手を広げれば、歓迎される事は間違いないと思われますが、 日本国内にどれだけ存在するのか?あるいは存在しているのだろうかという疑問が生まれます。

病院等の医療機関へ企業が参入する混合診療が始まれば、現在の監査法人等による病院への監査では対応できないと考えられていますが、 上記のような医師しか病院のトップに立てないという現行から、診察や福祉を受ける側からの意見を含ませた上で、 監査法人等による病院への新しい監査のシステムを整え、的確な事業については国からきちんと補助という形でフォローする。

そういう新しい監査システムを構築しなければ、医療・福祉に関する事業は成長しないという声も聞かれます。

ここで大切な事は、監査法人等による病院への監査などの公式な監査には、公的資金を導入できる新しい監査システムを取り入れる事であり、 病院の院長については、そのあとに議論すれば良い事なのではないでしょうか?

2007年07月24日

病院への内部監査と監査法人

病院への品質内部監査とは、監査法人など外部の組織に頼らずに各病院が独自に行う内部監査です。

その病院への内部監査とは、病院という組織が掲げる目標について、効率的に効果を得ることが出来ることを目的に行われるものですが、 この病院への内部監査は監査法人などの外部の組織による監査ではない為、各病院の内部監査人は、 通常の監査の概念である利害関係のない第3者的視線から公正に監査を行うという事が、より踏み込んで求められます。

ですから、監査法人などの外部の組織ではない病院への内部監査は、上記の概念に基づき特に運営状況の改善を主にして、 サポートや提案を行う事が重要になってきます。

勤務する病院への内部監査は監査法人などの法廷監査と違い、その病院独自の理念をもとに判断される訳ですから、 各病院自体からのニーズを考慮して、それぞれの環境に応じて柔軟に行われる事が大切な基盤です。

各病院がそれぞれの目標を効率的に達成する為には、各項目について的確な管理体制を設立し、各業務の効果的な進行体系を整えると共に、 勤務する人員の規律に対する意識を高め、各場面においては有効な改善策の提案・サポート体制を構築する事が必要です。

上記の事を的確に実施する為には監査法人などが行う法廷監査等を良く研究し、病院への内部監査を行う際は、 状況に応じて必要部分を取り入れていく事も、有効な対策であると考えられているようです。

トーマツ監査法人の病院への監査

トーマツ監査法人では医療制度が改革されるにあたり、医療機関である病院への財務・会計監査により、 各病院とその地域社会への信用・貢献度を高める事ができると考えているようです。

トーマツ監査法人は各病院が拠点とする地域や患者に選択される病院となる為には、それぞれのニーズを考慮した上での財務・ 会計監査により運営状況などを正しく理解して、迅速な対応を心がける事が必須条件であるとしています。

トーマツ監査法人による地域の病院への会計監査により、その条件に対応すると共に上記のような信用・ 貢献度を高める事ができるのではないでしょうか? この件についてトーマツ監査法人では、これまでの病院への監査など豊かな経験から、大学病院・自治体病院・ 民間病院などについて、多岐にわたり各病院などへの会計監査を行ってきました。

その病院への会計監査では監査結果についての報告だけでなく、監査を実施する中で得る事が出来た有効な経営改善策についてのサポートを実行するとしています。

またトーマツ監査法人では、病院への監査と共に業務に関する各システムの構築や、税金に関する業務の専門家による総合的なサービスを提供するとし、 トーマツ監査法人では病院への会計監査にとどまらず、それぞれの業務に対する各種の財務検証にも応じているようです。

監査法人の病院への包括外部監査について

各自治体が運営する病院への包括外部監査を廃止する案が提出されている事に対して、各監査法人は懸念を表明しています。

公認会計士の監査法人等が行う各自治体の病院への包括外部監査制度が廃止されようとしている事について、各方面で意見が分かれています。

この監査法人等による病院への包括外部監査の制度は、地方自治体についての法律によりH11年に採用されていますが、 全国の政令指令都市・都道府県・中核市に同法律により義務付けられています。

病院など地方自治体が運営する施設への監査法人などによる包括外部監査についての制度は、各自治体に関連する団体の会計の運営状況について、 公認会計士などの監査法人等の専門組織が第3者的立場から監査を行う事になっています。

その場合には、各自治体が運営する病院への包括外部監査が対象になる事が多くありました。

病院などへの包括外部監査制度が廃止されると、各自治体病院への包括外部監査等のチェック機能が低下する事と共に、 経営破たんする病院の増加が懸念されています。

監査法人等は上記の件について、各自治体の運営する病院のメリットとなる特徴をつかみ、経営を再建する観点からサポートする事ができれば、 効率的で効果が期待できるとしています。

今後は、監査法人等による病院への包括外部監査制度の廃止に反対する動きが増加しそうです。

2007年07月23日

監査法人による病院への監査について

日本医療機能評価機構は監査法人などによる病院への監査について、以下のような評価項目を公表しています。

監査法人などが行う病院への監査については、特に財務会計についての監査を重視しておりその病院への監査は、 財務会計が正しく行われている事を前提とし、その会計については業務を担当する監査法人などが明確に決められている事としています。

その事について日本医療機能評価機構は、監査法人などは同じ監査法人により財務に関する会計業務が行うようにし、 その病院への監査を行う時も、担当する監査法人の本部などが監査を行う事としています。

なお、各病院などの施設内に財務に関する会計業務を行う監査法人などの担当者がいない場合でも、 その病院に関する会計についての収支を、監査法人などがその病院への監査を行った時に単独で把握でき、 病院運営についての収支の詳細が簡潔に分かるシステムを採用する事としています。

上記の件については、病院に関する会計基準を考慮した会計処理が行われている事を前提にし、公共の病院でない病院施設については、 管理する団体などによる基準に基づき会計処理が行われていればその事を評価するとしています。

日本医療機能評価機構の評価項目には病院への監査について、第3者的立場の組織による各病院への外部監査が行われている事を重要視しており、 その場合の監査人は監査法人などの専門組織が望ましいが、各病院への監査は公認会計士による監査も認めています。

2007年07月22日

各企業の監査法人による内部統制監査報告書について

各企業が内部統制を構築する為には、外部の組織である監査法人の監査報告書などについての監査体制まで、 考慮する必要があるといわれています。

監査法人による内部統制監査報告書などについての監査体制を考慮する事には、きちんとした理由があります。

その理由は、内部統制報告書は単独では配布できない事になっており、監査法人は内部統制監査報告書とあわせて配布する事が法律により定められています。

監査法人が行う具体的な業務と内部統制報告書の内容を照らし合わせて理解する事で、各企業等の内部統制に関するシステムを、 どのように整備する事が的確なのかという事が分かってきます。

その事に加えて、企業内のシステムについて何のデータを揃えれば内部統制報告書を作成する際に有効なのかという事が、 把握しやすくなると考えられています。

通常監査法人は、各企業が作成した内部統制報告書をもとに内部統制監査報告書を作成する訳ですが、その内部統制監査報告書を作成する際は、 内部統制に関する基準により作成する事が義務付けられています。

監査法人がその内部統制監査報告書に記載する意見には、「無限低適正意見」・「不適正意見」・「限定付不適正意見」の3つの種類があります。

監査法人による内部統制

監査法人は内部統制報告書について監査を行い、内部統制監査報告書を作成します。

通常、各企業が内部統制を的確なものにする為には、監査法人によるこの内部統制監査報告書が非常に重要になります。

各企業の責任者・経営者は、内部統制報告書の作成・監査が義務付けられていますので、上記の事からも慎重に作成する必要があります。

内部統制についてはきちんとした基準が設けてありますが、監査法人などによる外部の機関が監査を行う目的として、 各企業の責任者・経営者が作成した内部統制報告書について、各機関が認める的確で妥当な内部統制の基準を満たしており、 その内部統制が有効に機能するという評価と共に、正しく記載されている事を監査法人が行った監査により得られた監査結果に基づき、 監査法人が意見を公表する事を目的としています。

上記の内部統制基準には、内部統制に関する報告書と同じように記載すべき事項について、きちんとした規則が設けてありますが、 そのきちんとした規則が設けてある理由も、先の内部統制に関する報告書と同じように、 株式について投資を行う各投資家の為に設けてあります。

そうする事により、各投資家が株式に投資をする際の投資判断や株式比較などをスムーズに行う事ができるようです。

監査法人・・・監査報告書

監査法人が行う業務は、企業の財務に関する監査とその監査結果についてまとめた監査報告書の作成が主な業務です。

通常各企業において、その企業の監査法人の社員といっても一般の社員とは意味が違います。

監査法人に属する社員というのは、企業とは別の組織の監査法人からの出向社員という意味合いがありますので、 その出向社員は企業の中で財務に関する監査など、各監査についての業務を行う事になります。

監査法人の社員の業務は、上記の各監査や監査報告書に関する業務だけでなく様々な業務を行う訳ですが、 その業務の中で最も重要なのが前述の監査報告書をきちんと確認し、署名捺印を行う事です。

各企業の監査報告書に名前が記載されている社員は、全て監査法人の社員という事になります。

また、監査法人の社員は各企業に出向して各監査・監査報告書の作成を行いますが、そのほかの業務として各企業を営業目的で訪問したり、 通常の業務も行ったりと総務に関する業務の責任者的立場を務めたりしています。

本当ならそういう総務に関する業務の責任者は、外部から召集するべきだという考え方もありますが、 監査法人の正社員というポストは、公認会計士しか就任する事が認められていませんので仕方のない事なのかもしれません。

監査法人等の監査報告書に関する規則

監査法人等が作成する監査報告書に関する規則について、H17年に最終の規則改訂が行われています。

投資信託についての法律に基づき、監査法人等が作成する監査報告書についての規則は以下のように改訂されています。

監査法人等の法人が作成する監査報告書の記載方法は、H17年に最終の改訂が行われた、この規約により定められています。

監査法人等の法人が作成する監査報告書は、その監査報告書に記載されている項目ごとに監査方法ならびにその結果を、 簡潔かつ的確に記載される事とし、その監査法人等が行った監査の方法についての信用性について、 正しく判断できるように記載する事になっています。

上記の監査報告書は、決算を行ったあと資産などに重要な影響を与える事柄について、損益計算書等に記載がある事柄については、 その事実を付随して記載しなければなりません。

その事柄について監査法人等は、監査の為に必要な検証等ができなかった項目に関しては、その事をきちんと監査報告書に記載する事になっています。

なお、監査法人が上記の事に基づき監査報告書を作成した時は規定により定められた者が、有する資格と共にきちんと署名し、 捺印をしなければならない事になっています。

2007年07月21日

監査法人等の監査報告書について

独立行政法人会計基準研究会により、監査法人等の監査についての監査報告書が新しい監査基準により作成する事になっています。

総務庁長官から委託された独立法人会計監査基準研究会によると、独立行政法人に関する監査法人等の監査についての監査報告書は、 平成十四年から新しい監査基準により監査報告書を作成する事になっています。

その内容は、監査法人等が作成する監査報告書は、独立行政法人を運営する上での各リスクに対して、現行より効率的に結果を求める監査とし、 監査法人等による会計監査の独立行政法人に対する監査基準は、元来監査実施実測と監査報告書に関する準則から設定されていましたが、 平成十四年の改正により、監査実施準則・監査報告書に関する準則を廃止し、一般の基準とあわせて一つのシステム構成とし、 基本的には原則に沿い項目を分けて基準とする事になっています。

その際に改正された監査基準では、一般企業の会計監査等の報告書は監査法人等が行う事としていますが、 独立行政法人に関しては、独自的なシステムなどという観点から特別な基準は設けない事になりました。

また、改正された監査報告書については、独立行政法人についての監査法人等の監査基準にあわせて、該当項目を監査する際は、 公共性の高い独立行政法人の現状を考慮した上で監査についての報告書を作成する事としています。

監査法人・監査役などによる監査報告書について

日本監査役協会は、監査法人・監査役などによる監査報告書についてその報告書を作成する際の参考として、雛形を公表しています。

もともと監査報告書は、監査法人・各監査役などによる各企業の監査結果により作成されるものですが監査法人・各監査役などは、 法律に基づきその監査結果を第3者の立場として、事実を正確に記載したものが作成される事が望まれています。

監査法人・各監査役などが監査報告書を作成する際は、日本監査役協会が規定している基準を考慮して監査を行い、 その監査結果については、きちんと上記の基準が反映される事としています。

監査法人・各監査役などが作成する監査報告書は、各企業の事業についての運営報告書などに関する監査報告書と、 会計に関する書類についての監査報告書を作成する際は、両監査報告書には個別に規定が設定されている事に留意しなければなりません。

しかしながら、監査法人・各監査役などが作成する上記の両監査報告書は、同じ企業内では関わり方が密接になっており、 日本監査役協会はこの2つの監査報告書については、同等の書類として同じ書式により作成する事としています。

また、法律が定めている監査法人・各監査役による監査は、運営報告書と会計報告書についての監査期間が異なる為、 取締役会と検討し、必要に応じて監査期間を調整するものとしています。

監査法人(公認会計士試験)

公認会計士試験に合格すると、監査法人への就職し会計監査やコンサルティング業務に携わるようになります。

公認会計士事務所は監査法人などとして企業の会計・財務についての総合的な検証やサポート、提案などを行います。

監査法人とは国による法律をもとに、5人以上の公認会計士により会計監査などを行う為に設立された法人の事をいいますが、 大企業のコンサルティング業務や財務諸表等についての監査・検証・提案などを行います。

監査法人などの公認会計士は、上記のように企業などの監査業務や、会計に関する業務の全般について関わるものとされていますが、 その経験により身につけたスキルにより、大企業だけでなく中小企業のサポートも行いますが、その業務の事をコンサルティング業務といいます。

監査法人が行うコンサルティング業務は、企業運営の計画や提案をはじめとし、各業務のシステム設計などその企業の為には、 非常に大切な決定事項に関わるポストですので、コンサルティング業務などはやりがいのある業務として注目を集めています。

監査法人等に所属する公認会計士は、企業の設立やそのあとの各業務のシステム構築・提案・検証に取り組み、 その企業の進展・発展の為には、今日では欠かす事のできない存在価値のあるポストになっています。

経済市場の国際化と多様化に伴い、これからますます監査法人等の公認会計士による、コンサルティング業務などのニーズは高まるものと考えられています。

監査法人のシステム監査業務とコンサルティング業務

最近、監査法人などによる監査とコンサルティング業務の違いについて注目される機会がおおくなっています。

コンサルティング業務はその業務の対象となる部署とチームになり、各業務について検証・分析を行い、 その結果・対応方法等についてコンサルティング業務として対象の部署に報告を行いますが、監査法人等のシステム監査業務は、 対象部署とは別に独立した立場から監査・検証を行い、その結果を各企業の責任者・経営者等に報告するという違いがあります。

しかしながら、近年米国に本部を置く監査法人等に関する協会は、システム・内部の各監査業務についての定義を次のように改めています。

監査法人等が行う内部監査は、もともと独立した立場で行う監査によりその結果を保証するもので、コンサルティング業務に通ずるものがあり、 各企業の業務システムの付加価値を保証し、あるいは改善するものです。

監査法人等による内部監査は、業務に対する各リスクを考慮し対応方法の効率化を図りその事により、各企業の目標達成の為のサポートを行う事、 となっていますので、監査法人等が行ってきたシステム監査業務と、対象部署とチームを組みシステム等の改善をコンサルティング業務を、 同じ目線からの位置付けにしています。

このように2つの業務を融合させる事には少なからず問題もあるでしょうが、その違いをきちんと理解した上で、 各企業の各業務システムを的確なものにする為には、2つの業務を同時に行う事は可能なのではないでしょうか?

2007年07月20日

監査法人による監査・コンサルティングの業務

国による3大資格といわれる公認会計士による監査法人の監査・コンサルティング業務などは、弁護士と医師の資格と共に、 各分野においてのプロフェッショナルとして現在の日本社会において、非常に重要なポストになっています。

その公認会計士による監査法人の主な業務は、会計業務・コンサルティング業務・監査業務・税理士としての税務の4つがあります。

その4つの業務のうち、公認会計士による監査法人の大切な業務として監査業務・コンサルティング業務を考えてみます。

まず初めに監査業務ですがこの監査業務は、監査法人等による公認会計士だけが国から実施する事を許されている業務です。

監査業務は、各企業等が作成した財務諸表等についてその企業とは利害関係のない第3者的立場から的確であるかどうかについて、 サポートしたり意見を述べる業務です。

この監査業務は、監査法人などの公認会計士だけが独占する業務となっていますが、現在では企業が大規模になった為に、 複数の公認会計士による上記の監査法人としての業務が普及しています。

次にコンサルティング業務ですが、公認会計士による監査法人が行うコンサルティング業務は、企業運営に関する各システムに対して、 提案・指導・サポートなどの企業に対してコンサルティング業務を行う業務です。

現在は、独立開業した公認会計士は監査法人と共に監査業務だけでなく、コンサルティング業務にも積極的に取り組んでいます。

監査法人とコンサルティング業務について

監査法人等に所属する公認会計士の主な業務は、各企業のコンサルティング業務と会計監査などの各監査やその企業の経営戦略や、 問題についての改善策の提案などがあります。

現在の日本の企業において、この監査法人と公認会計士による財務に関する書類等の監査・検証等は、欠かす事ができないものとなっています。

監査法人と公認会計士は、非常に高いスキルと専門分野での知識を求められる大切な職業となっていますが、 通常公認会計士のスキルを得る事が出来た方は、会計士事務所・監査法人・コンサルティングファームなどの業務を請け負います。

近年は、ビジネスの国際化・多様化に伴い、各企業を運営する際は財務に関するスキルを要求される場面が増えた為、 監査法人と公認会計士のニーズは増え続けており、経済市場においても沢山の方が活躍しています。

その監査法人と公認会計士が行うコンサルティング業務の範囲としては、各企業の運営戦略の提案や会計に関する管理システムの構築・ 検討、情報システムの導入に際してのコンサルティング業務などがあります。

その事に加えて、企業運営についての資産管理・運用についてのコンサルティング業務やその資産に関する各種の調査・サポート・ 指導等にも携わっています。

このように監査法人と公認会計士は会計監査・コンサルティング業務など様々な方面から、注目を集めているようです。

2007年07月19日

コンサルティング業務に携わる公認会計士と監査法人

通常公認会計士は監査法人などで経験を積み、コンサルティング業務などに携わる事が多いようです。

現在の経済市場では、上記のように監査法人などの公認会計士達が多くの場面で活躍しています。

その公認会計士は公認会計士試験に合格したあとは、とりあえず監査法人に所属する事を目標にする事が多いようですが、 監査法人は、会計監査の全般についての業務を組織的に取り組む為、複数の公認会計士により運営される法人の事です。

監査法人などでの経験を生かしコンサルティング業務に取り組む公認会計士が多い訳ですが、公認会計士になるメリットとしては、 会計監査に関する業務のプロフェッショナルとして、日本の経済市場などに大きく貢献できる事のほか、 優れた企業責任者などと交流関係を築く事で、公認会計士自身も研鑽され成長していく事が可能です。

また、各監査に携わる事により様々な知識や経験を得る機会に恵まれており、公認会計士による独立開業後の事務所の設立や、 顧客のニーズに答える形でコンサルティング業務などを運営する事ができます。

多くの企業のシステムなどに接する事ができ、会計監査・コンサルティング業務などについての豊富で幅広い知識も習得できます。

このように、現在の経済市場において公認会計士が携わる業務は、会計監査やコンサルティング業務など顧客のニーズと共に、 経済市場だけでなく各方面で増えていますので、公認会計士の資格をお持ちの方は、企業に向けて準備を始めてみてはいかがでしょうか?

2007年07月18日

監査法人のコンサルティング業務への転職について

コンサルティング業務に関する転職については、監査法人の公認会計士などと違い、必ずしも資格を必要としていません。

監査法人の公認会計士が行う会計監査は、国が定める難しい資格を保持していないと業務制限がありますが、 コンサルティングについての業務を行う為には、会計士二次試験にパスする事と監査業務に関わった経験だけが必要となります。

コンサルティング業務については、公認会計士か会計士補であるかという事は業務に従事する上ではあまり影響がないように思います。

監査法人に所属し公認会計士補の資格をお持ちの方などは、転職に関して新たな監査法人・会計コンサルティングファームの業務・ 証券会社など多岐にわたると思われます。

監査業務に携わる経験から得る事ができた各企業などの財務に関する状況チェックを行うスキルは、多くの場面で活用できるものですから、 転職を考える時は上記の事に加えて、各企業に意見を取り入れてもらう為のコミュニティーに関する信頼関係の構築力や、 提案する項目についてのプレゼンテーション能力、 きちんとしたシステム・組織の構築や推進していくマネジメント能力の養成が必要です。

加えて、中小企業についてのコンサルティング業務への転職を考える時は、税金に関する知識の習得も重要になります。

また、キャリアの弱点として言われる事ですが、英語力についてしっかりと身につける必要があります。

近年会計に関する業務も多様化・国際化し、 重要視されるようになりましたのでコンサルティング業務をする上では必須項目となります。

コンサルティング業務部門の募集について・・・新日本監査法人

新日本監査法人では、コンサルティング業務部門の人員について募集しているようです。

コンサルティング業務部門の中でも新日本監査法人は、CSR経営・CSR報告書・温室効果ガスについての保証業務など、 専門分野のコンサルティング業務部門の人員を募集しています。

新日本監査法人では上記のコンサルティング業務部門の募集人員については、 若干名とし35歳くらいまでとする年齢制限を設けています。

コンサルティング業務部門の募集人員についての応募資格として、 新日本監査法人はコンサルティング業務を実際に取り扱った経験があり、 エネルギー管理士など技術系の資格を有する事としています。

また、公認会計士・公認情報システム監査人・ISO審査員の資格も必要とし、 そのコンサルティング業務部門の人員募集の面接については、 各スキルとあわせて面接の際の対応を重視するとしていますし、英語による会話について堪能であり、 理工系の課程を専攻とした大学出身の方を優先的に採用するとしています。

新日本監査法人では、今回のコンサルティング業務部門の人員募集について、上記のほかにも詳細については、 面接の際にコンサルティング業務の経験・スキル等を考慮して決定するとしています。

新日本監査法人のコンサルティング業務部門の人員募集についての詳細は、 直接新日本監査法人の東京事務所まで問い合わせてみて下さい。

2007年07月17日

会計監査院の監査法人等の内部監査の検証について

会計監査院は監査法人等による政府出資法人の内部監査の検証において、その内部監査の実施システムに関して、 次のように定めています。

会計監査院はこの検証から監査法人等の内部監査を行う際、ほかの組織から影響される事なく独立した立場から実施でき、 適格かつ柔軟な対応が求められる為、対象部門から干渉される事がない組織形態が望ましいとしています。

監査法人等の内部監査組織を置いている40法人について、内部監査組織の位置付けは各法人の責任者直属の位置付けが21法人、 各担当役員直属の位置付けが10法人、特定部門直属が9法人となっています。

このような状況の中会計監査院は、的確でより効果を望む為の監査法人等による内部監査を実施する為には内部監査に関する規則により、 監査法人等の各監査人の位置付けや運営する業務の振り分けをきちんと確定し、監査を実施する監査法人等の組織の権限を、 きちんと表明する事が重要な事だとしています。

また、内部監査に関する規則を定めている政府出資法人は34法人であり、監査報告書を作成するとする義務を規定している法人は、 40法人全てに規定があります。

会計監査院はこの検証により、内部監査を限られたスタッフによりその目的を果たす為には、 監査の計画・実施・結果を的確に考慮し、 柔軟な姿勢で運営する事が求められているとしています。

監査法人などによる内部監査とは?

監査法人などにより行われる内部監査とはどんなものなのでしょうか? 監査には3様監査と呼ばれる公認会計士監査・監査役監査・内部監査の3つの監査があります。

この中で監査法人などによる内部監査は、大規模企業等では前述の監査法人などにより行われる機会が見られますが、 その他の中小企業ではあまり重要視されていなかった事もあり、それほど行われていませんでした。

しかしながら、監査法人などの組織の存在が浸透した現在は、 多数の企業に内部監査が取り入れられており上記の3様監査の連携により、 各企業は法人等による監査体制が充実しつつあります。

日本内部監査協会によると「監査法人などが行う内部監査とは、あくまでも公正な立場から客観的に業務・作業のあり方を検証し、 評価したあとに改善が必要な項目は、積極的に報告しサポートの要請を行う企業内の独立したシステム」だとしています。

この監査法人などが行う内部監査は、企業を運営する上で適格な正しい業務処理が行われているのか、 またはその手法は効率良く働いているのか? という事を前提にした監査の為のシステムです。

また、今日では監査法人などによる内部監査は、その企業の価値を高めるシステムであるという認識も付加されているようです。

新日本監査法人による内部監査

新日本監査法人では各企業がこれまでに構築してきたシステムに対して、内部監査としてチェックする際の支援を行っています。

この内部監査は経営に関するモニタリングとも呼ばれ、上記のシステムが正しく継続的に機能する事を検証する事ができます。

現在では、特殊法人等の公的機関においても大学や独立行政機関の法人化を機会に、 運営方法等の透明性や効率性の確保が重要になっていますので、 内部監査の体制をより一層充実させる事が求められています。

新日本監査法人では、一般の企業はもとより学校法人・公益法人・独立行政法人・宗教法人・地方公共団体などの組織について、 豊かな経験と知識に基づく会計監査・指導・各システムの構築支援などについて、 その組織に適応した内部監査の体制を整え、 そのあとのサポートまで積極的に支援するとしています。

新日本監査法人が提供している内部監査のサポート支援サービスは、 過去の画一的な業務の適応性にポイントを置いた内部監査手法から、 各組織が適格な正しい運営を励行できる事を柱とし、 時には積極的な戦略を取り入れた方向への転換を可能にできるよう支援するとしています。

2007年07月16日

監査法人による外部監査

監査法人などが実施する外部監査とは、企業などと利害関係のない公認会計士などが独立した第三者的立場から、 その企業の財務状況等を監査・検査・報告するシステムの事です。

その事について最も重要な事は、監査法人等の専門家が公正な外部の人間として監査を行うという事です。

この外部監査についての公正な外部の人間とは、その企業の役員の配偶者が監査を担当する監査法人などの公認会計士という場合は、 公正な外部の人間とは認められません。

その場合は感情などに左右され利害関係がある企業に対して、常に公正な立場から意見を述べる事は期待できないと考えられています。

外部監査を行う場合は、その企業とはまったく関係のない独立した立場の公認会計士による監査法人などによる監査が、 きちんとした正しい監査を行う事ができると定義されています。

この事は、外部からの監査を行う上では非常に重要な事だと位置付けられています。

上記の場合は監査法人などの公認会計士だけが外部からの監査を行う事を認められていますが、 地方の公共団体等の自治体の場合は、 弁護士などによる外部監査も認められています。

2007年07月15日

監査法人による2つの会計監査とは?

監査法人等による会計監査とは、証券取引法監査と商法監査にの2つに分かれています。

もともと会計監査とは財務に関する各諸表について、社会通念上の信用という事を確かなものにする為に必要な事です。

監査法人等が行う証券取引法監査とは、東京の証券取引所に株式を上場している企業や店頭登録している企業が対象になり、 商法監査は株式会社として運営されており、資本金が5億円以上か負債額が200億円以上の大企業が対象になります。

上記の監査法人による2つの監査について、どちらにも当てはまる企業は監査法人による監査を、どちらも受ける必要があります。

証券取引法監査とは投資家を保護する為に制定され、商法監査とは株主を保護する為に制定されており、監査の目的が違う為、 別に会計監査を受けるようになります。

また、監査では企業が作成した財務諸表等について、きちんと作成され的確なものであるかという事を監査し、 その結果を監査報告書にまとめて提出されるなどします。

ようするに監査法人等が行う2つの会計監査は、企業が作成する財務諸表等について社会的な信頼度を確保する為のものですので、 将来的には財務に関する監査だけでなく、企業自体の体質なども考慮したチェック体制を整え、 より厳格な監査が求められるようになるのではないでしょうか?

監査法人等の会計監査人による行政監査

公共性の高い独立行政法人に対する監査については、監査法人等の会計監査人は通常の企業に対する監査よりも違法性が注目される為、 その監査の内容を充分に考慮する必要があります。

特に、監査法人等の会計監査人は財務に関する各表等について、通則法などの法律に沿って作成されたものであるかという事については、 厳格に判断する事が重要です。

その事から、監査法人などの会計監査人が独立行政法人についての監査を行う際は、財務に関する各表等がその独立行政法人の、 財政状況等を正確に記載されているかどうか判断する為に、きちんと法律に沿って記載されている事を充分考慮して監査を実施しなければなりません。

上記の通則法により独立行政法人を監査する事は、あくまでも財務に関する各表等についての監査ですから、 その事を考慮し、財務に関する各表等についての法律に沿って作成されている事を前提に監査します。

独立行政法人に関する、監査法人等の会計監査人による会計監査は、通常の企業と同じように財務に関する各表等の正確性を明らかにし、 その財務に関する各表等の間違った行為等の摘発を目的としている訳ではありません。

ですが財務に関する各表等に大きな影響を与える、法律に反する行為などについては、監査法人等の会計監査人も進んで指摘するようにしなければなりません。