2007年07月27日

監査法人の監査報酬の公表について

金融庁は国内の上場企業について、監査法人に対する監査報酬を報告書に記載する事を義務付ける方針をまとめたようです。

金融庁は国内の各上場企業に対して、監査法人が業務・会計の監査を行った際の監査報酬について、その監査に関わった人員・ 時間などに関する監査報酬の算出する為の根拠についても公表するように求める方針を固めたようです。

それらの情報を公表する事により、監査法人と上場企業のあいまいな繋がりを解消し、監査法人による違法な監査を防ぐ事が目的だとしています、 金融庁は、監査法人が監査を行った時に受け取る監査報酬やほかの監査法人と比較する事を基に、 監査にかかる料金額を決定する根拠も公表させるとしています。

その事により、投資家などが各企業に対する監査法人の監査の内容をチェックする為の情報としたい意向のようです。

今後、金融庁は証券取引に関する法律に基づき、内閣による府令の改革を予定しており、その対象は上場企業や社債を発行している企業、 有価証券報告書を公表している全ての企業とする形で検討しているとの事です、 上場企業などは以前から法律に基づき監査についての報酬額を公表しなければなりませんでしたが、 その対象は債権者・株主に限られているなど、監査報酬などついては公表する際のきちんとした法律がありませんでした。

金融庁が検討している新しい法律は、監査法人による監査の報酬について監査報告書正しく記載し、公表する事を義務付ける意向のようです。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。