2007年07月25日

監査法人の介護保険の監査について

監査法人などが実施する監査について厚生省から通達のあった、「介護保険事業者等の指導監査について」に関する件ですが、 ここでは指導監査の監査についてお話します。

厚生省からの通達によると、監査法人などが実施するこの介護保険事業者についての監査について、各サービスの実施者・事業者などは、 介護保険に関する給付などについてのサービスの内容及・介護報酬の請求について、違法行為や著しく不正が疑われる項目について、 その事実について的確に検証し、きちんんとした的確な対応をする事を目的とし監査法人などによる監査を実施しているようです。

その監査法人などによる監査を実施し、得られた結果に対しての対応としての処置には、行政上・経済上2つの処置があります。

この内の行政上の処置には、都道府県として指定居宅サービス事業者や指定介護療養型医療施設など資格指定の取り消しや、 介護老人保健施設の使用制限・管理についての変更命令・業務運営の改善命令・許可の取り消しなどの処分を行う事としています。

経済上の処置としては、監査法人などが実施して監査の結果、介護保険に関する介護給付についてのサービスの内容・介護報酬の請求に対し、 違法行為や不適格な事実を認識し、返還しなければならないお金ができた場合は、都道府県からそのお金について的確な対応を求める事が可能です。

介護保険の利用者に対して、的確な事業運営を行う為に国家は、その責務を果たした上で指導監査を実施するよう求める声が聞かれています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。