2007年07月25日

監査法人の介護保険についての指導・監査

介護保険による施設・事業所は、2・3年に1度、監査法人などによる指導・監査が実施される事になっています。

この監査法人などによる指導・監査の目的は、介護保険による各サービスの内容の確認や介護保険にかんする報酬について、 不正に受給していないかという事などに関して、介護保険担当者と監査法人等からチェックを受ける訳です。

介護保険による各サービスの利用者は増加している訳ですが、介護保険についての給付額もそれに伴い増加している為、 厚生労働省のなるべく給付を抑えてたいという考え方も理解できない訳ではありません。

介護保険担当者と監査法人等による指導・監査についての要点は、介護保険を運営していく為の基準を基にした、正しい運営が行われており、 介護に関する報酬は的確に給付されているか?という事にあります。

介護保険を実施したあとには給付の内容についてケアプランが大きく影響する為、そのケアプランについては、 特に重点をおいて指導・監査が行われているようです。

「監査法人等による指導・監査って必要なのか?」という声も聞かれる事もありますが、上記の事を考慮すると本当に意味のある事だと思います。

また、監査法人等による指導・監査というのは、現場の介護の質を向上させる事と介護保険料を無駄にしない為にも必要な事だと思われます。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。