2007年07月25日

監査法人による介護保険施設への監査

介護保険施設の事業者への監査法人等による指導・監査は、介護保険施設事業の運営について的確・公正に行われており、 介護保険給付についての観点から監査法人等により行われる必要があるとされています。

上記の要項により介護保険施設の事業者に指導を行った際、不適格な項目が確認されれば監査法人等による監査を行い、 状況に応じて介護保険法による指定の解除等の厳格な処置が科せられます。

介護保険施設の事業者への監査法人等の指導・監査については、介護老人保健施設等に関しては基本的に年に1度の指導・監査を行い、 介護報酬についての的確な給付を確保する事としています。

なお、指定介護療養型医療施設については、法律による医療の監視や健康保険に関する指導・監査との兼ね合いを考慮し、 関係する各局と連携し検討の上で指導・監査の方法について公表するとしています。

加えて、介護保険に関する居宅サービスに関する事業者等の指導・監査については、新しい介護保険のシステムのもとに事業を行う事になり、 事業者の数が大幅に増加する事から、効率良く効果を上げる監査法人等の指導・監査の実施システムを検討し、 その実施システムの概要がまとまり次第公表するとしています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。