2007年07月22日
各企業の監査法人による内部統制監査報告書について
各企業が内部統制を構築する為には、外部の組織である監査法人の監査報告書などについての監査体制まで、
考慮する必要があるといわれています。
監査法人による内部統制監査報告書などについての監査体制を考慮する事には、きちんとした理由があります。
その理由は、内部統制報告書は単独では配布できない事になっており、監査法人は内部統制監査報告書とあわせて配布する事が法律により定められています。
監査法人が行う具体的な業務と内部統制報告書の内容を照らし合わせて理解する事で、各企業等の内部統制に関するシステムを、 どのように整備する事が的確なのかという事が分かってきます。
その事に加えて、企業内のシステムについて何のデータを揃えれば内部統制報告書を作成する際に有効なのかという事が、 把握しやすくなると考えられています。
通常監査法人は、各企業が作成した内部統制報告書をもとに内部統制監査報告書を作成する訳ですが、その内部統制監査報告書を作成する際は、 内部統制に関する基準により作成する事が義務付けられています。
監査法人がその内部統制監査報告書に記載する意見には、「無限低適正意見」・「不適正意見」・「限定付不適正意見」の3つの種類があります。
監査法人による内部統制監査報告書などについての監査体制を考慮する事には、きちんとした理由があります。
その理由は、内部統制報告書は単独では配布できない事になっており、監査法人は内部統制監査報告書とあわせて配布する事が法律により定められています。
監査法人が行う具体的な業務と内部統制報告書の内容を照らし合わせて理解する事で、各企業等の内部統制に関するシステムを、 どのように整備する事が的確なのかという事が分かってきます。
その事に加えて、企業内のシステムについて何のデータを揃えれば内部統制報告書を作成する際に有効なのかという事が、 把握しやすくなると考えられています。
通常監査法人は、各企業が作成した内部統制報告書をもとに内部統制監査報告書を作成する訳ですが、その内部統制監査報告書を作成する際は、 内部統制に関する基準により作成する事が義務付けられています。
監査法人がその内部統制監査報告書に記載する意見には、「無限低適正意見」・「不適正意見」・「限定付不適正意見」の3つの種類があります。
- at 21:52