2007年07月22日

各企業の監査法人による内部統制監査報告書について

各企業が内部統制を構築する為には、外部の組織である監査法人の監査報告書などについての監査体制まで、 考慮する必要があるといわれています。

監査法人による内部統制監査報告書などについての監査体制を考慮する事には、きちんとした理由があります。

その理由は、内部統制報告書は単独では配布できない事になっており、監査法人は内部統制監査報告書とあわせて配布する事が法律により定められています。

監査法人が行う具体的な業務と内部統制報告書の内容を照らし合わせて理解する事で、各企業等の内部統制に関するシステムを、 どのように整備する事が的確なのかという事が分かってきます。

その事に加えて、企業内のシステムについて何のデータを揃えれば内部統制報告書を作成する際に有効なのかという事が、 把握しやすくなると考えられています。

通常監査法人は、各企業が作成した内部統制報告書をもとに内部統制監査報告書を作成する訳ですが、その内部統制監査報告書を作成する際は、 内部統制に関する基準により作成する事が義務付けられています。

監査法人がその内部統制監査報告書に記載する意見には、「無限低適正意見」・「不適正意見」・「限定付不適正意見」の3つの種類があります。
カテゴリー
最近の記事
  1. 監査法人による病院への監査について
  2. 各企業の監査法人による内部統制監査報告書について
  3. 監査法人による内部統制
  4. 監査法人・・・監査報告書
  5. 監査法人等の監査報告書に関する規則
  6. 監査法人等の監査報告書について
  7. 監査法人・監査役などによる監査報告書について
  8. 監査法人(公認会計士試験)
  9. 監査法人のシステム監査業務とコンサルティング業務
  10. 監査法人による監査・コンサルティングの業務
過去ログ
お問い合わせ

監査法人について、わからないこと、不思議に思っていることも多いと思います。できる限り、わかりやすくお答えしたいと思います。 質問や疑問、ご意見、ご感想をお待ちしております。 管理人へのメールはこちらです。

免責事項

当ブログの情報は、管理者の今までの経験、口コミ、独自の情報によるもので、その正確性については、最大限細心の注意を払っておりますが、情報の誤りが生じる場合もあります。 また、すべての方にあてはまる情報でもありません。 当ブログをご利用された方に、万が一何らかの損害が生じた場合であっても、当ブログ及びその管理者は一切の責任を負いかねます。

お気に入り登録

プロフィール
プロフィール

公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。