2007年07月22日

監査法人等の監査報告書に関する規則

監査法人等が作成する監査報告書に関する規則について、H17年に最終の規則改訂が行われています。

投資信託についての法律に基づき、監査法人等が作成する監査報告書についての規則は以下のように改訂されています。

監査法人等の法人が作成する監査報告書の記載方法は、H17年に最終の改訂が行われた、この規約により定められています。

監査法人等の法人が作成する監査報告書は、その監査報告書に記載されている項目ごとに監査方法ならびにその結果を、 簡潔かつ的確に記載される事とし、その監査法人等が行った監査の方法についての信用性について、 正しく判断できるように記載する事になっています。

上記の監査報告書は、決算を行ったあと資産などに重要な影響を与える事柄について、損益計算書等に記載がある事柄については、 その事実を付随して記載しなければなりません。

その事柄について監査法人等は、監査の為に必要な検証等ができなかった項目に関しては、その事をきちんと監査報告書に記載する事になっています。

なお、監査法人が上記の事に基づき監査報告書を作成した時は規定により定められた者が、有する資格と共にきちんと署名し、 捺印をしなければならない事になっています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。