2007年07月21日

監査法人等の監査報告書について

独立行政法人会計基準研究会により、監査法人等の監査についての監査報告書が新しい監査基準により作成する事になっています。

総務庁長官から委託された独立法人会計監査基準研究会によると、独立行政法人に関する監査法人等の監査についての監査報告書は、 平成十四年から新しい監査基準により監査報告書を作成する事になっています。

その内容は、監査法人等が作成する監査報告書は、独立行政法人を運営する上での各リスクに対して、現行より効率的に結果を求める監査とし、 監査法人等による会計監査の独立行政法人に対する監査基準は、元来監査実施実測と監査報告書に関する準則から設定されていましたが、 平成十四年の改正により、監査実施準則・監査報告書に関する準則を廃止し、一般の基準とあわせて一つのシステム構成とし、 基本的には原則に沿い項目を分けて基準とする事になっています。

その際に改正された監査基準では、一般企業の会計監査等の報告書は監査法人等が行う事としていますが、 独立行政法人に関しては、独自的なシステムなどという観点から特別な基準は設けない事になりました。

また、改正された監査報告書については、独立行政法人についての監査法人等の監査基準にあわせて、該当項目を監査する際は、 公共性の高い独立行政法人の現状を考慮した上で監査についての報告書を作成する事としています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。