2007年07月21日

監査法人・監査役などによる監査報告書について

日本監査役協会は、監査法人・監査役などによる監査報告書についてその報告書を作成する際の参考として、雛形を公表しています。

もともと監査報告書は、監査法人・各監査役などによる各企業の監査結果により作成されるものですが監査法人・各監査役などは、 法律に基づきその監査結果を第3者の立場として、事実を正確に記載したものが作成される事が望まれています。

監査法人・各監査役などが監査報告書を作成する際は、日本監査役協会が規定している基準を考慮して監査を行い、 その監査結果については、きちんと上記の基準が反映される事としています。

監査法人・各監査役などが作成する監査報告書は、各企業の事業についての運営報告書などに関する監査報告書と、 会計に関する書類についての監査報告書を作成する際は、両監査報告書には個別に規定が設定されている事に留意しなければなりません。

しかしながら、監査法人・各監査役などが作成する上記の両監査報告書は、同じ企業内では関わり方が密接になっており、 日本監査役協会はこの2つの監査報告書については、同等の書類として同じ書式により作成する事としています。

また、法律が定めている監査法人・各監査役による監査は、運営報告書と会計報告書についての監査期間が異なる為、 取締役会と検討し、必要に応じて監査期間を調整するものとしています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。