2007年07月17日

会計監査院の監査法人等の内部監査の検証について

会計監査院は監査法人等による政府出資法人の内部監査の検証において、その内部監査の実施システムに関して、 次のように定めています。

会計監査院はこの検証から監査法人等の内部監査を行う際、ほかの組織から影響される事なく独立した立場から実施でき、 適格かつ柔軟な対応が求められる為、対象部門から干渉される事がない組織形態が望ましいとしています。

監査法人等の内部監査組織を置いている40法人について、内部監査組織の位置付けは各法人の責任者直属の位置付けが21法人、 各担当役員直属の位置付けが10法人、特定部門直属が9法人となっています。

このような状況の中会計監査院は、的確でより効果を望む為の監査法人等による内部監査を実施する為には内部監査に関する規則により、 監査法人等の各監査人の位置付けや運営する業務の振り分けをきちんと確定し、監査を実施する監査法人等の組織の権限を、 きちんと表明する事が重要な事だとしています。

また、内部監査に関する規則を定めている政府出資法人は34法人であり、監査報告書を作成するとする義務を規定している法人は、 40法人全てに規定があります。

会計監査院はこの検証により、内部監査を限られたスタッフによりその目的を果たす為には、 監査の計画・実施・結果を的確に考慮し、 柔軟な姿勢で運営する事が求められているとしています。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。