2007年07月15日

監査法人による2つの会計監査とは?

監査法人等による会計監査とは、証券取引法監査と商法監査にの2つに分かれています。

もともと会計監査とは財務に関する各諸表について、社会通念上の信用という事を確かなものにする為に必要な事です。

監査法人等が行う証券取引法監査とは、東京の証券取引所に株式を上場している企業や店頭登録している企業が対象になり、 商法監査は株式会社として運営されており、資本金が5億円以上か負債額が200億円以上の大企業が対象になります。

上記の監査法人による2つの監査について、どちらにも当てはまる企業は監査法人による監査を、どちらも受ける必要があります。

証券取引法監査とは投資家を保護する為に制定され、商法監査とは株主を保護する為に制定されており、監査の目的が違う為、 別に会計監査を受けるようになります。

また、監査では企業が作成した財務諸表等について、きちんと作成され的確なものであるかという事を監査し、 その結果を監査報告書にまとめて提出されるなどします。

ようするに監査法人等が行う2つの会計監査は、企業が作成する財務諸表等について社会的な信頼度を確保する為のものですので、 将来的には財務に関する監査だけでなく、企業自体の体質なども考慮したチェック体制を整え、 より厳格な監査が求められるようになるのではないでしょうか?
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。