2007年07月15日

監査法人等の会計監査人による行政監査

公共性の高い独立行政法人に対する監査については、監査法人等の会計監査人は通常の企業に対する監査よりも違法性が注目される為、 その監査の内容を充分に考慮する必要があります。

特に、監査法人等の会計監査人は財務に関する各表等について、通則法などの法律に沿って作成されたものであるかという事については、 厳格に判断する事が重要です。

その事から、監査法人などの会計監査人が独立行政法人についての監査を行う際は、財務に関する各表等がその独立行政法人の、 財政状況等を正確に記載されているかどうか判断する為に、きちんと法律に沿って記載されている事を充分考慮して監査を実施しなければなりません。

上記の通則法により独立行政法人を監査する事は、あくまでも財務に関する各表等についての監査ですから、 その事を考慮し、財務に関する各表等についての法律に沿って作成されている事を前提に監査します。

独立行政法人に関する、監査法人等の会計監査人による会計監査は、通常の企業と同じように財務に関する各表等の正確性を明らかにし、 その財務に関する各表等の間違った行為等の摘発を目的としている訳ではありません。

ですが財務に関する各表等に大きな影響を与える、法律に反する行為などについては、監査法人等の会計監査人も進んで指摘するようにしなければなりません。
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。