2007年07月29日

会計監査の審査会と監査法人について

監査法人は会計監査などの各種監査を行い、企業の違法な取引を防ぐ事を目的にして、1960年代に複数の公認会計士により組織化されました。

以後、監査法人は株式市場などで会計監査などの様々な監査業務などを行ってきましたが、監査法人によるチェック体制が問われています。

監査法人は会計監査などについては発足当初から公認会計士協会による、自主的な規制に頼ってきましたが、近年は続けて発覚する粉飾決算の為に、 金融庁の指導により、公認会計士による審査会が設立されました。

公認会計士協会が監査法人や公認会計士に会計監査などの業務について行った検証を基に、その審査会がもう1度詳細を検証し、 不適格な項目が認識されれば、審査会から金融庁に何らかの処分を要請するシステムになっています。

しかしながら、司法に関する組織と違い、山一證券のように会計監査後に破たんしたにもかかわらず、現在なお手付かずの事例も見られます。

金融庁による上記の企業についての会計監査などの審議会は監査法人に対し、会計監査などの管理システムを増強する為の新しい監査基準を設定し、 市場取引の透明性を的確にしようと考えているようです。

監査法人は、4大監査法人とよばれる大手の4つの監査法人により、全監査業務の80%を超えるシェアを獲得している現状において、 実際に現場で企業から監査法人へ直接監査についての報酬を支払う現状において、監査法人の独立性を的確に確保するという課題は残されたままです。

公認会計士による監査法人の会計監査

監査法人などに所属し会計監査などの業務を行う公認会計士は、商品取引法や租税方についての3次に及ぶ会計士試験に合格しなければ、 取得する事ができない国による国家資格です。

その監査法人などに祖属する公認会計士試験の合格率は約5%といわれ、司法試験と共に非常に難しい試験として知られています。

公認会計士は、監査法人などとして企業の会計監査・指導・サポート・業務システムの提案などのコンサルティングを行います。

監査法人が行う会計監査は、株式について上場済みの有価証券報告書の提出が義務付けられている大手企業の会計監査なども行いますが、 その会計監査は、監査法人などの公認会計士しか行う事ができないと法律により定められています。

上記の会計監査の結果である財務諸表は、株などの投資家や取引関係にある企業の大切な判断材料とされる為、 的確かつ公正に作成する事が求められています。

監査法人は1966年に会計監査などについて、組織的な不正を防ぐ事を目的にシステム化された組織ですが、 5名以上のの公認会計士により構成されています。

4大監査法人と呼ばれる組織には、およそ3500人のスタッフにより構成されている大規模な監査法人もあります。

監査法人による監査報告書と「マネジメントレター」

各組織の監査を行う際、その監査については監査法人等により監査報告書が提出されます。

監査法人が提出する監査報告書は、その組織に関する財務諸表について不適格な項目が認められなかったという会計基準に基づき、 適正に作成されている保証をしてくれるのが監査法人が提出する監査報告書です。

この監査法人が提出する監査報告書は、的確な財務管理が行われていれば、無限適正意見が表明されます。

しかしながら、監査法人が提出する監査報告書のほかに、「マネジメントレター」と呼ばれるものが提出される場合があります。

この「マネジメントレター」は監査法人が監査を行った結果、不適格な項目が認識された場合にその項目を抜粋するものですが、 企業等の責任者等はこの「マネジメントレター」については、非常に気を付けなければなりません。

監査法人による監査報告書には、不適格な項目がなければ上記の無限適正意見が表明されるのに対して、「マネジメントレター」については、 諸業務を管理するにあたり、その形態により様々な意見表明がつけられるからです。

監査法人による監査により監査報告書に無限適正意見が表明されている場合でも、「マネジメントレター」に記載されている内容により、 組織の責任者等には何らかの処分が科せられることが考えられます。

常日頃から、よりすぐれた業務の管理システムを考慮し、この「マネジメントレター」が提出される事を防ぐように注意する事が重要です。

2007年07月28日

監査法人による監査報告書の種類

監査法人等による監査についての監査報告書の種類には、「短文式監査報告書」と「長文式監査報告書」の2つの種類があります。

各企業等の、株主総会で必要とされる監査法人等の監査結果に関する監査報告書の種類は、短文監査報告書ですが、 その短文監査報告書は、財務諸表の信用性等を裏付ける為の監査報告書です。

その中には監査法人等による監査によると、その財務諸表は問題がなかった事を示す無限適正意見と、 問題は認識されるが微量な為的確とする限定付適正意見、問題が過分な為にその財務諸表は信用できないとする不適正意見が記載されます。

なお、会計帳簿等の不備により監査法人等が行う監査に支障が生じた場合などには、監査意見差控となります。

監査法人等による監査についての監査報告書の長文監査報告書は、監査法人等が行う監査の結果により認識されたシステム上の不備や、 各業務に関して改善の必要が認められた項目について、監査法人等による報告と意見が記載されている報告書です。

上記の長文監査報告書は、監査法人等による監査の中でも内部監査を行った結果について報告する際に多く採用されています。

監査法人などのシステム監査について

監査法人などが行うシステム監査には、財務諸表など会計処理についての信用性を的確に監査する意味があります。

その事に関連して、システム監査には監査法人などが行うシステム監査により得る事が出来た情報を、 企業運営に反映させ、経営改善などに役立てる必要があります。

監査法人などが行うシステム監査は、企画・開発・運用・保守の各業務について、信用性・効率性・安全性の基準に基づき各業務改善についての提案や、 サポートを行う事を目的に行われます。

昨年起きた東京証券取引所の株式に関する売買システムの障害の際は、障害削除の為に監査法人などによるシステム監査が大きく貢献したようです。

多様化する証券市場において、監査法人などのシステム監査人を広く求められているようですが、そのシステム監査に関する業務に携わる為には、 ソフトウェア開発の詳細を把握している事が必須条件になります。

あわせて、システム構築のプロジェクトリーダーの経験を併せ持つ事が望まれ、その事について専属で運営している組織に所属すると尚良いとされています。

システム監査に関する業務に関わる事を望んでいる方も多くみられますが、システム監査についてのキャリアパスを発行している組織もありますので、 今後はますます高まる事が考えられるシステム監査のニーズについて、詳しく調べてみてはいかがですか?

監査法人による企業のシステム監査

近年、マスコミなどで監査法人等が実施するシステム監査が取り上げられる機会が増えているようです。

現在は監査法人等だけでなく、金融に関する業界や一般の企業の間でもこのシステム監査というシステムは多く取り扱われているようです。

ここでは、その監査法人等が実施するシステム監査について解説していきます。

システム監査とは、監査を実施する企業等の対象から監査法人等のシステム監査人が、独立した立場からシステム情報等の検証を実施し、 その結果について評価し、監査法人等が監査対象の企業等の責任者に報告・サポートを行う為のシステムの事を指しています。

その監査法人等が実施するシステム監査の目的は、国からのシステム基準に基づき、各システムの効率性・信頼性・ 安全性を高い水準で維持し、健全な市場の運営を的確にする為とされています。

通常、監査法人等が行うシステム監査の業務は、財務などの会計に関する監査が大部分を占めますが、 その会計監査について監査法人等は、財務諸表等が的確に作成されており、その会計処理についての財務諸表等の正当性を監査・評価します。

上記の財務諸表等はコンピューターで処理されたものであり、コンピューターにより正しくはじき出されたものなのか? という疑問について、監査法人等のシステム監査により間違ってはじき出された数字ではない事について、 システムの各項目ごとに確認する事を可能にするシステムです。

監査法人が行う県・市の監査とは

通常監査法人等が行う監査とは、県・市の業務や財務に関する運営状況等を検証し、的確であるかどうかについて報告する事です。

この監査法人等が行う監査とは、一般監査・特別監査等に分ける事ができますが、一般監査とは財務監査・行政監査・ 財務援助団体等の監査があります。

監査法人等が行う監査のうち財務監査とは、定期監査として県・市の財務に関する収入や支出、契約や資産の管理状況、 財務に関する運営状況を決められた期日に行う監査の事です。

監査法人等が行う行政監査とは、県・市の業務に関する処理システムや運営などが効果的に行われているかという事を監査し、 各企業について独自に監査項目を設けて行うものです。

監査法人等が行う財務監査とは、補助金などにより財政援助している各団体について、援助する目的に基づき、 効果的にきちんと使われている事を確認する為に監査が行われます。

上記の監査法人等が行う各監査の目的は、県・市民の事を考慮して税金が正しく使われているか? 県・市の業務の運営システムや構造は的確に法律に基づき、効率よく運営されているか? などについて監査法人等が検証する事を目的に行われます。

2007年07月27日

監査法人の低い監査報酬について

監査法人などの監査報酬はなぜ低いのかという声が聞かれます。

1つの説として、各企業について監査法人などが交代する際は、様々なテストを行う為、 通常より監査に関する手続きを多く必要としているのに、監査法人などの交代後に監査報酬が増収となった監査法人は、 約37%に過ぎないといわれます。

この監査報酬が増収できない最も多い事例には、4大監査法人から4大監査法人へ担当が代わる事例だといわれています。

上記の事例は「Low Balling(ロー・ボーリング)のデメリットは否めない」といわれますが、このロー・ボーリングとは、 契約後にその契約の延長や新規取引の獲得を前提に、相場より低い監査報酬で初めの契約を取り付ける事を指しているようです。

監査法人などが行う監査についての考え方としては、低い監査報酬で取り付けた契約に対して、 次年度以降の監査業務などで無理に資金調達を行う事になり、監査法人など監査人の独立した立場の払拭が懸念され、 監査法人などが行う監査自体の質の低下につながる事が考えられています。

監査法人などは会計に関わるリーダー的存在として、上記の監査報酬の問題に真剣に向き合う事が求められているようです。

監査法人の監査報酬の公表について

金融庁は国内の上場企業について、監査法人に対する監査報酬を報告書に記載する事を義務付ける方針をまとめたようです。

金融庁は国内の各上場企業に対して、監査法人が業務・会計の監査を行った際の監査報酬について、その監査に関わった人員・ 時間などに関する監査報酬の算出する為の根拠についても公表するように求める方針を固めたようです。

それらの情報を公表する事により、監査法人と上場企業のあいまいな繋がりを解消し、監査法人による違法な監査を防ぐ事が目的だとしています、 金融庁は、監査法人が監査を行った時に受け取る監査報酬やほかの監査法人と比較する事を基に、 監査にかかる料金額を決定する根拠も公表させるとしています。

その事により、投資家などが各企業に対する監査法人の監査の内容をチェックする為の情報としたい意向のようです。

今後、金融庁は証券取引に関する法律に基づき、内閣による府令の改革を予定しており、その対象は上場企業や社債を発行している企業、 有価証券報告書を公表している全ての企業とする形で検討しているとの事です、 上場企業などは以前から法律に基づき監査についての報酬額を公表しなければなりませんでしたが、 その対象は債権者・株主に限られているなど、監査報酬などついては公表する際のきちんとした法律がありませんでした。

金融庁が検討している新しい法律は、監査法人による監査の報酬について監査報告書正しく記載し、公表する事を義務付ける意向のようです。

監査法人とその種類

複数の公認会計士による監査法人の種類については、四大監査法人といわれる監査法人とその他の中堅監査法人といわれている二種類があります。

国内に株式を上場している各企業の監査業務のほとんどは、四大監査法人が独占しており、その他の中堅監査法人とは大差があります。

その四大監査法人と中堅監査法人が行う監査業務等について、監査法人の種類による違いについて考えてみます。

法廷監査など数種類の監査業務は、中堅監査法人に所属していても経験する事は可能ですが、監査法人自体が関わる監査業務の数には大きな差があります。

その監査業務に関する手続き上の基準は法律により定められており、皆同水準で行われていますが、 監査法人の中にはインターネットを駆使した独自の監査システムを使って監査を行う事もあります。

ですから、監査を行うシステムについては各監査法人により数種類のシステムが存在する事が考えられますが、 監査法人の種類については、その他にも監査法人ランキングにより関わりのある上場企業等を調べる事もできます。

また、各監査法人が上場企業の株式公開に関わった数も公表されていますので、四大監査法人と中堅監査法人の種類分けのほかにも、 様々な種類に分ける事が考えられ、監査を行うシステムの種類も上記のように各法人により違う事もあると考えられています。

多様化する顧客となる各企業のニーズにより、公認会計士の業務も複雑になりつつありますが、 公認会計士は、監査法人の種類についても考慮する必要があるのではないでしょうか?
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  1. 会計監査の審査会と監査法人について
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  3. 監査法人による監査報告書と「マネジメントレター」
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  5. 監査法人などのシステム監査について
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  7. 監査法人が行う県・市の監査とは
  8. 監査法人の低い監査報酬について
  9. 監査法人の監査報酬の公表について
  10. 監査法人とその種類
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公認会計士・コンサルタント
藤本 敏郎


大手企業に10年間勤務後、公認会計士としてコンサルタント業務に従事。